MW-SLA

モノワイヤレスソフトウェア使用許諾契約書 (以下 MW-SLA) は、モノワイヤレス株式会社が提供するソフトウェアに通常付与されるライセンス条件です。ライセンス名は MW-SLA-1J のようにバージョン番号と記述言語を示すサフィックスが付加されます。

ライセンス下で重要な点や補足事項を記載します(この記載は条文の解釈に影響を与えないものとします)

  • 無保証です。

  • システム内でモノワイヤレス社製の無線マイコンを利用しなければなりません。例えば他のマイコン向けにソースコードをビルドしたり、ユーティリティを利用したりすることはできません。

  • MW-SLAを添付し再配布する際に、モノワイヤレス株式会社にその旨を連絡する必要はありません。

MW-SLA-1J 条文

ライセンス条文の一時配布先はリンク先です。

MW-SLA-1J.txt

              モノワイヤレスソフトウェア使用許諾契約書

    VERSION 1, 8-DEC-2016 (MW-SLA-1J)
    Copyright (C) 2016 Mono Wireless Inc.

    本契約は、モノワイヤレス株式会社(以下、ライセンサー)が提供するソフト
ウェア製品(以下、本製品)をお客様(ライセンシー)がご利用する際に必要とな
る使用許諾を締結するものです。

    第1条(定義)
    1.本契約において、「本製品」とは、ライセンサーが提供するソースコード
およびライブラリ、スクリプトファイル、ユーティリティならびに取扱い説明書な
ど一式をいいます。
    2.本契約において「知的財産権」とは、著作権、特許権(特許出願権を含む)、
商標権、ノウハウおよびその他の知的創作物に対する権利または法律上の利益をい
います。

    第2条(知的財産権の帰属)
    本製品に対する知的財産権の一切は、ライセンサーに帰属します。本契約の締
結によっても本製品の知的財産権がライセンサーからライセンシーに移転するもの
ではありません。

第3条(使用許諾)
    ライセンサーは、本契約の全項目に合意することを条件として、ライセンシー
に対し次の各号について非排他的な許諾を付与します。
    (1)本製品を、ライセンサー製の無線マイコンを用いたシステム内で利用す
ること
    (2)本製品におけるソースコードを、ライセンサー製の無線マイコン上向け
にビルドし、ライセンサー製の無線マイコン上で動作させること
    (3)本製品におけるソースコードの全部もしくは一部を修正、改変、翻訳、
翻案し、またはこれらを基づいて二次的著作物を創作すること
    (4)本契約の複製とともに、本製品におけるソースコード(前号を含む)を
複製、配布(商用目的も含む)すること

    第4条(禁止事項)
    ライセンシーは、次の各号の行為を行うことはできません。
    (1)本製品におけるソースコード(前条2号に定める修正、改変、翻訳、翻
案したソースコードおよび二次的著作物を含む)を、他社製のプロセッサ向けにビル
ド、動作、又は双方を行うこと
    (2)本製品(前条2号に定める修正、改変、翻訳、翻案したソースコードお
よび二次的著作物を含む)を、他社製プロセッサ上のシステムを開発する目的で利用
すること
    (3)本製品におけるライブラリ等、バイナリコードに対して、リバース・エ
ンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他ソースコードおよび基礎とな
るアイデアまたはアルゴリズムの解析、再構築もしくは発見を試みること。

    第5条(免責)
    1.ライセンサーは、個別契約書に明示的に規定された場合を除き、「現状有
姿のまま」で本製品を提供します。ライセンサーは本製品の品質および機能がライ
センシーの使用目的に適合すること、中断または誤りなく動作すること、第三者の
知的財産権を侵害していないことおよびバグや不具合のないことを保証するもので
はなく、ライセンサーは本製品についての一切の責任は負いません。
    2.ライセンサーは、本製品の使用または使用不能から発生した、直接的、間
接的、派生的、偶発的等いかなる損害に対して、一切責任を負わないものとします。
たとえライセンサーがかかる損害の可能性について知らされていた場合も同様です。
また、ライセンサーが損害賠償責任を負う事になった場合であっても、ライセンサー
の損害賠償責任は、その理由を問わず、本製品についてライセンシーが実際に支払っ
た金額を上限とします。

    第6条(譲渡)
    ライセンシーは、本契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはで
きません。

    第7条(有効期間)
    本契約の有効期間は、ライセンサーが別途有効期間を定めた場合および本契約
の規定に従って解除される場合を除き、ライセンシーが本製品を使用した時からラ
イセンシーが本ソフトウェア製品の使用を停止するまでとします。

    第8条(本契約の解除)
    1.ライセンシーが本契約に違反した場合、ライセンサーは本契約を解除する
ことができます。この場合、ライセンシーは、本製品を一切使用することができな
いものとします。また、ライセンシーがライセンサーに支払った対価についても、
解除による返金には応じられません
    2.ライセンシーは、本製品を破棄することにより本契約を終了させることが
できます。この場合、ライセンシーがライセンサーに支払った対価は返却いたしま
せん。
    3.本契約が終了するか又は解除された場合、ライセンシーは、本製品をライ
センサーへ返却するか、または破棄するものとします。

    第9条(輸出の制限)
    ライセンシーは、輸出管理法令、日本の政府機関が要求する条件等を遵守する
ものとします。関連する輸出入に関する法規を順守せず、本製品を日本国外へ輸出
することおよび国外で使用することはできません。ライセンシーが本製品を日本国
外へ輸出または国外で使用した場合、当該行為から生ずる一切の責任はライセンシー
が負うものとします。

    第10条(一般条項)
    1.本契約は、本製品の使用許諾に関し、本契約の締結以前にライセンシーと
ライセンサーとの間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。
    2.本契約は日本語版により締結され、当事者間のすべての伝達は日本語によ
るものします。この場合、本契約とその英訳に矛盾があった場合、日本語による本
契約の解釈を優先します.
    3.本契約は、日本国法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
    4.本契約に関連して発生した一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一
審の専属的合意管轄裁判所とします。

                                                          以上

最終更新